地域医療・介護総合確保推進法が2014年に可決され、全ての自治体で在宅医療・介護の推進事業が順次実施されています。
実施される主な施設は、在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院、訪問看護ステーションで、地域包括支援センターや地区医師会などと連携しながら介護が行われることになりました。
この推進事業は「高齢者の最期を自宅で看取る」ということをコンセプトに、医療と介護関係者の間で顔の見える関係を築くことを目的としています。
しかし、在宅療養支援診療所の数は増加傾向にある一方で、訪問介護ステーションは増えていないのが現状です。
これは、在宅看護を行う看護師が不足しているためだと言われています。
さらに小規模多機能型居宅介護サービスに看護サービスを加えた複合型サービスも伸び悩んでいます。
この要因には、一定の看護師を雇わなければいけないという法令が大きく影響していると考えられます。
このようなことから、全国的に介護施設で働く看護師が少ないことが理由で、施設が増えていかない状況に陥っています。
日本看護協会が調査したところによると、介護施設で勤務している看護師は、全体の6%しかいないということです。
この理由は定かではないものの、医療機関と比べて介護施設では医師や看護師の数が少なく、プレッシャーを強く感じる職場だったり、夜勤がほとんどないため医療機関で働くより給料が安いからだったりといった理由が挙げられています。
また、在宅での看取りの困難さもネックになっているようです。
自宅で最期を迎えたいと考えていても、いざとなると本人も家族も不安になる場合があります。
こうした不安も解消していかないと、在宅医療を希望する高齢者も増えていかないかもしれません。